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中小企業、大学の知財支援がしたく、独立を決意

中小企業、大学の支援

審査官時代に、中小企業の特許出願に対して、拒絶理由通知を通知した時、その特許は、十分に特許になるものであるのに、高額な審査請求料を払って、審査したにもかかわらず、すぐに諦めて応答されないということを何回も経験しました。

審査官としては、補正の示唆をしているつもりでも、「拒絶」と書かれていたら、もうこれは特許にならない。そう判断されてしまうケースがあり、とても残念に思っていました。

審査官にとっての拒絶理由通知書は、往々にして、特許査定にもっていきたいけど、先行文献と少し似ている点があることから、そこを反論さえしてくれれば、特許にできるという、単なる「お手紙」という役割があります。

大企業は弁理士資格を持った知財部員がおりますが、中小企業では、知財部がなかったり、あったとしても、知財部員が他の業務と兼業であったりで、どうしても特許に対する経験知識が少なく、大企業と同じように、知財活動を行うことができません。

それを、どうにかしたい、拒絶理由通知書なんか、怖くない!それを理解してもらいたく、「外部知財部員」になりたいと思い、独立を決意いたしました。

 

一方、大学の特許は、30条適用をせずに、出願され、同じ大学の先生がすでに論文や学会発表を行っており、その特許を拒絶することを何回も経験いたしました。

最近は、そのような事は減ってきましたが、大学の出願は、実施例が少なく、特許になっても、当初より、クレームの範囲が狭くなってしまうことがよくありました。

 

中小企業に対しても、大学に対しても、弁理士が、どのような実施例、比較例を提出することが、より広く、強い特許を得られるか、それを伝えたい。そのような理念で日々努力しております。