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特許庁審査官経験による提案力

審査官経験

引用文献に記載されている事項、記載されているに等しい事項、

新規性を出すためには、どのようなクレームにすれば、本願発明と引例発明とが区別できるか、

本願実施例の記載から、どこまでがサポートされ、実施可能であるか、

進歩性を参酌してもらうために、どのような追加のデータを出せるか、

そうしたトータルした特許要件を検討し、判断いたします。

また、必要に応じて、請求項案、意見書案を作成し、そして、応答前に、審査官、審判官に電話及びファクシミリで、案文を送って、特許化の方法を検討いたします。