産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。
この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。なお、特許料の軽減に関しては、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象になります。
1.対象者
- a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- b.事業開始後10年未満の個人事業主
- c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※c及びdについては、支配法人のいる場合を除きます。
2.軽減措置の内容
- 審査請求料 1/3に軽減
- 特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
- 調査手数料・送付手数料1/3に軽減
- 予備審査手数料1/3に軽減
※1/3に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。
3.申請手続
(1)申請方法
特許庁に出願審査請求書、特許料納付書、国際出願の願書、予備審査請求書を提出する際に、軽減申請書と証明書類を書面にて特許庁に提出して料金の軽減の申請を行います。
※国際出願に係る手数料軽減申請書(又はその写し)は必ず国際出願の願書又は予備審査請求書に添付してください。
(2)提出書類
- 軽減申請書(様式見本1-1、1-2、1-3)※国際出願に係る手数料の軽減に係る手続につきましては、こちらも御参照ください。
- 証明書類